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  • 居宅介護支援事業所運営規程

第1条 (事業の目的)

インスピリット株式会社が開設する居宅介護支援事業所いっしん(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業所(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

第2条 (運営方針)

  • 要介護状態になっても利用者が自立した生活を営めるよう配慮すること。
  • 利用者の選択に基づき、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮すること。
  • 利用者の意思及び人格を尊重し、公正中立に行うこと。
  • 市町村・地域包括支援センター・他事業所・施設との連携に努めること。

第3条 (事業所の名称)

  • 名称:居宅介護支援事業所いっしん
  • 所在地:安中市原市字一里山401番2の1

第4条 (職種、員数、職務内容)

  • 管理者:主任介護支援専門員 1名(常勤1名、介護支援専門員と兼務)
    管理者は職員及び業務を一元管理する。
  • 介護支援専門員 1名以上
    居宅介護支援の提供にあたる。

第5条 (営業日及び業務時間)

  • 営業日:月曜日から金曜日(12月29日~1月3日を除く)
  • 営業時間:8:30~17:30

第6条 (居宅介護支援の内容)

  • 居宅サービス計画作成
  • 指定居宅サービス事業者等との連絡調整
  • 介護保険施設への紹介
  • 利用者に対する相談援助業務
  • その他利用者に対する便宜の提供

第7条 (居宅介護支援の提供方法)

利用者からの相談は居宅または指定場所、事業所相談室で行う。

2 課題分析票は厚生労働省の基準に適合するものを使用する。

3 サービス担当会議は利用者宅または指定場所、事業所相談室で行う。

4 介護支援専門員は継続的に利用者宅を訪問し、近況や計画実施状況を把握し相談に応じる。

第8条 (利用料等)

利用料は厚生労働大臣が定める額とし、法定代理受領サービスの場合は徴収しない。

2 通常地域を越えて訪問する場合、1回ごとに交通費1,100円(税込)を徴収する。

3 支払いを受ける場合は事前に説明し、同意文書(記名捺印)を受ける。

第9条 (通常の事業実施地域)

通常の事業実施地域は安中市・高崎市・富岡市とする。

第10条 (個人情報の保護)

「個人情報の保護に関する法律」及び厚労省ガイダンスを遵守する。

2 得た情報は介護サービス提供以外に使用せず、外部提供は書面同意を得る。

第11条 (事故発生時の対応)

事故発生時には市町村・家族へ連絡し必要な措置を講じる。

2 賠償すべき事故は速やかに損害賠償を行う。

第12条 (苦情処理)

苦情には迅速かつ適切に対応する。

2 市町村の調査・指導に協力し改善を行う。

3 国保連の調査・指導にも協力し改善を行う。

第13条 (身体拘束)

緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束は行わない。実施時は態様・時間・状況・理由を記録する。

第14条 (虐待防止に関する事項)

  • 委員会を定期的に開催し周知徹底
  • 指針の整備
  • 定期研修の実施
  • 担当者の設置

2 虐待を発見した場合は速やかに市町村へ通報する。

第15条 (業務継続計画の策定等)

感染症・災害時に支援を継続するため業務継続計画を策定し必要な措置を講じる。

2 従業者に周知し、研修・訓練を定期的に実施する。

3 定期的に見直しを行い必要に応じ変更する。

第16条 (ハラスメント対策の強化)

不適切な言動により就業環境が害されることを防止するため必要な措置を講じる。

第17条 (衛生管理等)

  • 感染症予防委員会を6月に1回以上開催し周知徹底
  • 予防指針を整備
  • 研修・訓練を定期的に実施

第18条 (その他運営についての留意事項)

  • 採用時研修 採用後3か月以内
  • 継続研修 年2回

2 職員でなくなった後も秘密保持を義務づける。

附則:この規程は、令和7年10月1日から施行する。