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  • 介護予防支援事業所運営規程

第1条 (事業の目的)

インスピリット株式会社が開設する居宅介護支援事業所いっしん(以下「事業所」という。)が行う介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援認定者に対し、事業所の担当職員(以下「従業者」という。)が、適切な介護予防支援を提供することを目的とする。

第2条 (運営の方針)

事業の実施に当たっては、要支援認定者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防の効果が最大限発揮され、利用者が有している生活機能の維持・改善が図られるよう、目標志向型の計画を作成し、支援するものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の要支援状態の維持・改善、悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、指定介護予防サービス等事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこととする。

第3条 (事業所の名称等)

  • (1) 名称 居宅介護支援事業所いっしん
  • (2) 所在地 安中市原市字一里山401番2の1

第4条 (職員の職種、員数及び職務内容)

  • (1) 管理者:主任介護支援専門員 1名(常勤1名、介護支援専門員と兼務)
    管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  • (2) 介護支援専門員 1名以上
    介護支援専門員は、介護予防支援の提供にあたる。

第5条 (営業日及び営業時間)

  • (1) 営業日 月曜日から金曜日(12月29日から1月3日を除く)
  • (2) 営業時間 8:30~17:30

第6条 (介護予防支援の提供方法)

利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所の相談室とする。

使用する課題分析票は、厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目を満たすものとする。

サービス担当会議の開催場所は、利用者宅・利用者の居宅若しくは利用者の指定する場所又は事業所の相談室とする。

事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。

第7条 (介護予防支援の内容及び利用料その他の費用の額)

介護予防支援の内容は次のとおりとする。

  • (1) サービスの選択に資する情報の提供
  • (2) 利用者の日常生活状況の把握(運動・日常生活・社会参加・健康管理)
  • (3) 介護予防サービス計画原案の作成
  • (4) サービス担当者会議での情報共有
  • (5) 利用者又は家族への説明・同意取得
  • (6) 計画の交付
  • (7) 各サービス事業者への計画書提出依頼
  • (8) 月1回以上の報告聴取
  • (9) 状況変化の把握・モニタリング
  • (10) 必要情報を医師・薬剤師に提供
  • (11) 計画終了時の目標達成状況評価
  • (12) 要介護認定申請・施設紹介・退所調整支援

2 利用料の額は厚生労働大臣が定める基準による。ただし、法定代理受領サービスであるときは利用料を徴収しない。

(2) 通常の実施地域を越えて訪問した場合は、1回ごとに交通費1,100円(税込)を徴収する。

(3) 支払いを受ける場合には、事前に文書で説明し、同意文書(記名捺印)を受ける。

第8条 (通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、安中市とする。

第9条 (個人情報の保護)

事業所は、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省のガイダンスを遵守し適切な取り扱いに努める。

2 得た個人情報は介護サービスの提供以外の目的では利用せず、外部への提供には事前の書面同意を得る。

第10条 (事故発生時の対応)

事故発生時には市町村・家族に連絡し、必要な措置を講じる。

2 賠償すべき事故の場合は速やかに損害賠償を行う。

第11条 (苦情処理)

苦情には迅速かつ適切に対応する。

2 市町村による調査・指導に協力し、改善を行う。

3 国民健康保険団体連合会の調査にも協力し、必要な改善を行う。

第12条 (身体拘束)

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。実施した場合は理由・状況・時間を記録する。

第13条 (虐待防止に関する事項)

  • 委員会を定期的に開催し従業者に周知
  • 指針の整備
  • 定期的な研修実施
  • 担当者の設置

2 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市町村に通報する。

第14条 (業務継続計画の策定等)

感染症や災害時に支援を継続するための業務継続計画を策定し、必要な措置を講じる。

2 従業者に周知し研修・訓練を定期的に行う。

3 定期的に見直しを行い必要に応じて変更する。

第15条 (ハラスメント対策の強化)

業務上必要かつ相当な範囲を超える言動による就業環境の害を防止するため、必要な措置を講じる。

第16条 (衛生管理等)

  • 感染症予防委員会を6月に1回以上開催
  • 感染症予防指針を整備
  • 研修・訓練を定期的に実施

第17条 (その他運営に関する重要事項)

  • (1) 採用時研修 採用後3か月以内
  • (2) 継続研修 年2回

2 職員でなくなった後も秘密保持を義務づける。

3 その他の事項は会社と管理者との協議で定める。

附則:この規程は、令和7年10月1日から施行する。